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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第十一条 (受給資格者証の再交付の申請) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 (受給資格者証の再交付の申請) 第十一条 受給資格者は、受給資格者証を破り、汚し、又は失ったときは、受給資格者証の再交付を地方社会保険事務局長に申請することができる。この場合において、破り、又は汚した受給資格者証を当該申請書に添えなければならない。 2 前項の申請をする場合には、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を地方社会保険事務局長に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 受給資格者番号 三 受給資格者証を破り、汚し、又は失った事由 3 受給資格者は、第一項の申請をした後、失った受給資格者証を発見したときは、速やかに、これを地方社会保険事務局長に返納しなければならない。 ←前条・条文一覧・次条→ |