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外貨公債の発行に関する法律に基づく外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令
外貨公債の発行に関する法律に基づく外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令
(昭和三十八年四月八日政令第百二十二号)
最終改正:昭和五九年五月二五日政令第一五八号

前文・制定文

 外貨公債の発行に関する法律第二条第一項ただし書(同法第四条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、第一号、第二号又は第四号に掲げるものについては、これらのものが同項に規定する利子又は償還差益で当該各号に規定する事業に帰せられるものの支払を受ける場合に限るものとする。
一 所得税法昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号に規定する非居住者で同法の施行地において事業(同法第百六十四条第一項第一号に規定する事業を行う一定の場所を通じて行う事業又は同項第二号若しくは第三号に規定する事業をいう。)を行うもの
二 法人税法昭和四十年法律第三十四号)第二条第四号に規定する外国法人で同法の施行地において事業(同法第百四十一条第一号に規定する事業を行う一定の場所を通じて行う事業又は同条第二号若しくは第三号に規定する事業をいう。)を行うもの
三 法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等で同法の施行地に本店又は主たる事務所を有するもの
四 法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等で同法の施行地外に本店又は主たる事務所を有するもののうち、同法の施行地において同条第十三号に規定する収益事業を営むもの

附則

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