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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第六十八条 (都市計画区域及び都市計画に関する経過措置)
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
第二章 都市局関係
第五節 都市計画法関係

(都市計画区域及び都市計画に関する経過措置)
第六十八条 法の施行の際現に沖縄の都市計画法の規定により決定されている都市計画区域及び都市計画(沖縄の都市計画法施行法(千九百七十年立法第五十八号)第二条の規定により沖縄の都市計画法の規定による都市計画区域及び同立法の規定による相当の都市計画とみなされるものを含む。)は、それぞれ都市計画法の規定による都市計画区域又は同法の規定(建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百九号)附則第十七項の規定によりなお効力を有することとされる改正前の規定を含む。)による相当の都市計画とみなす。
2 前項の都市計画で、沖縄の都市計画法施行法第二条の規定により沖縄の都市計画法による相当の都市計画とみなされるものについては、法の施行後はじめてされる当該都市計画の変更後の都市計画法第二十一条第二項において準用する同法第二十条第一項の規定による告示又は図書の写しの送付があるまでの間は、同条第二項の規定は、適用しない。ただし、沖縄の都市計画法第二十一条第二項において準用する同立法第二十条第二項の規定により縦覧に供しているものについては、この限りでない。
3 第一項の都市計画で、法の施行の際現に沖縄の都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められているものに係る都市計画区域について、沖縄県知事又は市町村が都市計画法第二章の規定により行なう用途地域に関する都市計画の決定及びその告示は、法の施行の日から三年以内にしなければならない。
4 法の施行の際第一項の都市計画において定められている用途地域、住居専用地区若しくは工業専用地区又は空地地区に関しては、法の施行の日から三年を経過する日(その日前に都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、同法第二十条第一項の規定による告示があつた日)までの間は、建築基準法の一部を改正する法律又は建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和四十五年政令第三百三十三号)による改正後の次に掲げる法律及び政令の規定にかかわらず、なお改正前の規定の例による。
 一 屋外広告物法昭和二十四年法律第百八十九号
 二 港湾法昭和二十五年法律第二百十八号
 三 土地収用法
 四 駐車場法
 五 新住宅市街地開発法昭和三十八年法律第百三十四号
 六 都市計画法
 七 道路法施行令昭和二十七年政令第四百七十九号
 八 土地区画整理法施行令
 九 地方公共団体手数料令(昭和三十年政令第三百三十号)
 十 租税特別措置法施行令昭和三十二年政令第四十三号
 十一 宅地建物取引業法施行令昭和三十九年政令第三百八十三号
 十二 都市計画法施行令昭和四十四年政令第百五十八号

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