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沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法 (昭和五十二年五月十八日法律第四十号) 最終改正:平成一九年六月八日法律第八〇号 第一条 (目的) 第二条 (定義) 第三条 (位置境界明確化のための計画等) 第四条 (実施機関の長の協議) 第五条 (地図の作成) 第六条 (地図の作成への協力) 第七条 (地図等の閲覧) 第八条 (関係所有者の代表者の選出) 第九条 (地図等の交付) 第十条 (関係所有者による位置境界の確認の協議等) 第十一条 (協議に対する援助) 第十二条 (位置境界の確認等) 第十三条 (実施機関の長の勧告) 第十四条 (地籍調査に準ずる調査) 第十五条 (他人の土地への立入り) 第十六条 (土地の立入りに伴う損失の補償) 第十七条 (地図及び簿冊の認証の申請) 第十八条 (地図及び簿冊の保管等) 第十九条 (返還地の利用促進のための措置) 第二十条 (土地又は建物等の買取りのための資金の融通等) 第二十一条 (土地の交換等のあつせん) 第二十二条 (財政措置等) 第二十三条 (返還地の原状回復) 第二十四条 (駐留軍等が使用している土地の買入れ) 第二十五条 (事務の委任) 附則 [法令参照] ←前条・条文一覧・次条→ |