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欧州復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 第一条 (目的)
欧州復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、欧州復興開発銀行(以下「銀行」という。)に加盟するために必要な措置を講じ、及び欧州復興開発銀行を設立する協定(以下「協定」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。
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