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美術品の美術館における公開の促進に関する法律 第一条 (目的)
美術品の美術館における公開の促進に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、美術品について登録制度を実施し、登録美術品の美術館における公開を促進することによって、国民の美術品を鑑賞する機会の拡大を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする。
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