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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第十条 (特別障害給付金払渡方法の変更の届出) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 (特別障害給付金払渡方法の変更の届出) 第十条 受給者は、特別障害給付金の払渡しを希望する機関を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を地方社会保険事務局長に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 二 受給資格者番号 三 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 第一条第一項第七号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号 ロ 第一条第一項第七号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地 2 前項第三号イに掲げる者にあっては、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書を添えなければならない。 ←前条・条文一覧・次条→ |